愛南町議会 2017-09-14 平成29年第3回定例会(第2日 9月14日)
第1条中では、「第115条の46第4項」を「第115条の46第5項」に改め、第4条第1項第3号中では、「省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者」を、「省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員」に改めるものです。 改正文に戻りまして、附則として、公布の日から施行することとし、主任介護支援専門員の有効期間に経過措置を設けるものとします。
第1条中では、「第115条の46第4項」を「第115条の46第5項」に改め、第4条第1項第3号中では、「省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者」を、「省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員」に改めるものです。 改正文に戻りまして、附則として、公布の日から施行することとし、主任介護支援専門員の有効期間に経過措置を設けるものとします。
附則において第1項で、本条例の施行期日は公布の日からと定め、また、第2項から第5項において平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者に係る経過措置を国の基準と同様に定めるものでございます。 以上で、説明を終わります。
続きまして、「議案第42号・宇和島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターに置く主任介護支援専門員について、同省例に定める主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに、主任介護支援専門員更新研修を修了することが義務づけられたことに伴う改正で、平成28年4月1日から施行しようとするものであります